ゆるキャラ(R)という文字は、みうらじゅん氏の著作物であるとともに扶桑社、及び
みうらじゅん氏の所有する商標です




第1章
(名称)

第1条 この協会は、一般社団法人ゆるキャラさみっと協会(以下、協会)という。
    2 設立年月日は2009年2月3日とする。
      2010年7月5日に一般社団法人ゆるキャラさみっと協会へ組織変更。
(事務所)
第2条 この協会は、本部事務所を滋賀県彦根市平田町776番地3に置く。
(目的)
第3条 この協会は、ローカルキャラクター(ゆるキャラ(R)を含む)を通じて、地域の活性と地域間交流を目的とする。
(事業)
第4条 この協会は、前条の目的を達成するため、ローカルキャラクターを利用
    したイベントの開催および同種のイベントをおこなう団体の運営、また
    は活動に関する連絡、助言または援助の活動をおこなう。
    2 事業年度は4月~翌年3月とする。
第5条 この協会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)ゆるキャラ(R)まつり
(2)活動を行う組合員、個人および団体の支援ならびにネットワーク化事業
(3)その他、上記に関する目的を達成するために必要な事業



第2章 会員
(種別)
第6条 この協会の会員は、次の通りとする。

(1)正会員 この協会の目的に賛同して入会したローカルキャラクターを所有または管理する団体および個人

(2)賛助会員 (1)キャラクターやきぐるみに関わって商いをしている企業
        (2)この協会の事業を援助するため入会した個人および団体
(入会)
第7条 会員の入会については、当協会の趣旨に賛同し、共存共栄の意識に基づ
    き行動できる者とする。
    2 会員として入会しようとするものは、入会金および1年分の会費の
     納入と同時に協会が定める入会申込書により、申し込むものとする。
    3 協会は、第2項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付
      した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
 ※この場合のみ、申込時に納入済みの入会金および会費は返金しなければならない。
(入会金および会費)
第8条 会員は、協会が定める入会金および会費を納入しなければならない。
    2 年度途中での入会は年会費を月割りにし当月分を含んだ残月分を一
      括納入する事とする。
    3 次年度の年会費は前年度末日までに前納する事とする。
    4 この協会の会費は、次に掲げる額とする。
   

【正会員】                【賛助会員】
入会金  2,000円   年会費 1 口 20,000円
年会費  6,000円


(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)管理キャラクターの使用が不可能になったとき、又は会員である団体が
   消滅したとき。
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき。

(退会)
第10条 会員は、会長が別に定める退会届を協会に提出して、任意に退会することができる。
     2退会までに納付された入会金および年会費は返還されない。



第3章 役員
(種別および定数)
第11条 この協会に次の役員を置く。
(1)理事 3人以上、20人以内
(2)理事のうち、1人を会長、2人を副会長、1人を会計とする。
(選任等)
第14条 会長、副会長および会計は、理事の互選とする。
(職務)
第15条 会長は、この協会を代表し、その業務を総理する。
     2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは会長が欠け
       たときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を
       代行する。
     3 理事は理事会を構成し、この規約の定めおよび理事会の議決に基
       づいて、この協会の業務を執行する。
     4 会計は、次に掲げる職務を行う。
(1) この協会の財産の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況またはこの協会の財産の状況について、理事に意
    見を述べること。
第16条 役員は、報酬を受けることができる。
     2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償すること
       ができる。
     3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定
       める。



第4章 理事会
(構成)
第17条 理事会は、理事をもって構成する。
(機能)
第18条 理事会は、この規約で定めるもののほか、協会の業務に関する事項を議決する。
(開催)
第19条 理事会は、次掲げる場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から招集の請求があったとき。
(招集)
第20条 理事会は会長が招集する。
     2 会長は、前条第2号の規定による請求があったときは、理事会を
       招集しなければならない。
(議長)
第22条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(議決)
第23条 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のとき
     は、議長の決するところによる。
(表決権等)
第24条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
     2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじ
       め通知された事項について書面をもって表決することができる。
(議事録)
第25条 理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。



第5章 資産と会計
(資産の管理)
第26条 この協会の資産は、理事会で管理する。
(その他)
第27条 その他、規約にない事項は理事会で定める。

2009年2月3日制定


※ローカルキャラクター・・・・・そのキャラクターで特定の地域を認識できること
例)やちにゃん→彦根 など

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(社)ゆるキャラさみっと協会
〒522-0041滋賀県彦根市平田町776番地3
E-mail
info@kigurumisummit.org(本部)
hokkaido@yuru-chara.jp(北海道支部)

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